不動産登記法改正のポイント

  • HOME
  • 不動産登記法改正のポイント

不動産登記法が変わりました。

不動産登記法改正のポイント

権利証が変わりました。

「権利証」の代わりに、「登記識別情報」というものが導入されました。登記識別情報とは、次のような記号と番号の組み合わせで、構成されています。

【例】ASD125NJKPI8

この「登記識別情報」は、再発行や変更が利かず、忘れてしまったり、写し取られたりする可能性もあるため、希望すれば、最初から不通知(不発行)にしてもらうこともできます。

尚、従来すでに発行されている権利証は、つぎに売買や贈与をして、権利がなくなるまで有効で、そのまま使い続けられます。

申請後でも受領証を発行できます。

登記申請を受理した事実を証明する「受領証」について、従来は、申請時においてのみ発行する取扱いでしたが、申請後においても発行してもらえるようになりました。

全国どこでもオンライン申請が可能です。

オンラインによる申請ができるようになり、当法人より全国どこの登記所に対しても、手続きをとれます。

ご依頼いただく際に不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。

お問い合わせフォームはこちら

けやき野飯能:042-974-1117
けやき野浦和:048-827-5161